
グループ保険制度のご案内
当生協ホームページに掲載している内容は平成30年度の制度内容(平成29年11月1日時点)となっております。ご加入に際しては、最新のパンフレットをご参照願います。
平成24年5月1日より、ライフプランシミュレーションサービス(グループ保険制度加入者限定)を行っています。
ご利用には、ID及びパスワードが必要となります。(ID及びパスワードは、「ご加入内容のお知らせ」の同封文書に記載がございます。)
[ ライフシミュレーションサービス ]
https://be4.meijiyasuda.co.jp/保険内容について
【グループ保険】
新潟県職員生活協同組合(以下県生協)組合員だけの助け合いの制度です。県生協の福利厚生制度だからこそ、お手頃な保険料で加入できます。
特色 | 万一(死亡)のことがあった場合や所定の高度障害状態になられた場合に死亡・高度障害保険金を受け取れます。また、不慮の事故の場合は、死亡保険金は上乗せされ、入院給付金(5日以上の入院要)も受け取れます。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方。(継続の場合は、満80歳6カ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方。(継続の場合は、満80歳6カ月までの方) こども:本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)で、更新日(1月1日)現在満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方。 ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
配当金 | 毎年収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金を加入者へ3月初めに還付いたします。中途加入(8月1日責任開始期)の場合は、5カ月分(8〜12月まで)の計算で還付いたします。 ※中途加入については今後変更となる場合があります。 ※保険期間途中での脱退の場合、還付はありません。 |
募集時期 | 年2回募集(5月〜6月、8月予定) |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は、前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) ボーナス払…年2回のボーナスから控除します。(初回は12月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。(保険期間途中に退職される方で、ボーナスコースに加入されている方は、次回の更新日までボーナス分保険料が発生します。) |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長保険年齢80歳までご継続できます。 |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
グループ保険満了後も死亡・高度障害やケガ入院・通院の補償を準備できます。
特色 | @リレー定期…保険年齢80歳までの死亡・高度障害を保障します。 A一時払終身保険…一生涯の死亡・高度障害を保障します。 B一時払普通傷害保険…保険期間10年間のケガ入院・通院等を補償します。 |
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加入対象者 | グループ保険の脱退日直前まで2年以上継続してご加入されている方 ※但し、上記Bについては2年以上契約条件はありません。(随時加入可能) |
申込み方法 | 総務課保険係までご連絡ください。 |
保険期間 | @契約日からご加入者が保険年齢80歳になられた直後の契約応当日の前日まで A保険料の払い込みのあった翌月1日から一生涯 B保険料の払い込みがあった月の翌月1日から10年間 |
保険料 | @新年払か全期前納(一括払)を選択できます。 A一時払 B一時払 |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、保険証券記載の保険会社へ直接ご連絡ください。 |
健康なココロとカラダは、楽しい未来へのパスポート
特色 |
疾病予防の考え方に基づいた7つのメニューをご利用いただけます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満61歳6ヵ月までの方。(継続の場合は、満80歳6ヵ月までの方) |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。 |
加入期間 | 1月1日からご加入者が保険年齢80歳になられた直後の契約応当日の前日まで |
運営費 |
在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12ヵ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。 引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2ヵ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長80歳までご継続できます。 |
現職中から退職後保険年齢75歳まで原則ご加入時の保険料率で継続が可能です。
特色 | 万一(死亡、高度障害)の場合の生活復興資金として、一時金で保険金をお受け取りできます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方。(継続の場合は、満75歳6カ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方。(継続の場合は、満75歳6ヵ月までの方) ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。 |
保険期間 |
1月1日からご加入者が保険年齢75歳になられた直後の契約応当日の前日まで ※ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間満了後は80歳まで自動更新の取扱いとなります。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長保険年齢75歳までご継続できます。 |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【リビングリスク】
団体割引率・優良割引率が適用され、お手頃な保険料で補償の準備ができます。
特色 | 急激かつ偶然な外来の事故による通院・入院・所定の手術および日常の身の回りのリスク(携行品損害や賠償責任)等が補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満70歳6カ月までの方 配偶者:本人の配偶者で、グループ保険に加入している更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満70歳6カ月までの方 こども:本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)で、グループ保険に加入している更新日(1月1日)現在満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方 ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、生協事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【バレリーナ】
団体割引率・優良割引率が適用され、お手頃な保険料で補償の準備ができます。
特色 | 急激かつ偶然な外来の事故による通院・入院・所定の手術および住宅内生活用動産のリスクが補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満70歳6カ月までの方 ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【傷害保険】
団体割引率・優良割引率が適用され、お手頃な保険料で補償の準備ができます。
特色 | 急激かつ偶然な外来の事故による通院・入院・所定の手術が補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満70歳6カ月までの方 ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【医療給付制度(基本部分[生命保険])(給付拡大部分[損害保険])】
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。
(基本部分[生命保険]のみ)
特色 | @基本部分[生命保険]は、病気やケガによる継続して2日以上入院した場合に入院給付金、死亡されたとき死亡保険金をお受け取りできます。 A給付拡大部分[損害保険]は、手術保険金や七大疾病、女性疾病による入院・手術等を補償します。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満69歳6カ月までの方。 配偶者:本人の配偶者で更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満69歳6カ月までの方。 こども:本人のこどもで更新日(1月1日)現在満22歳6カ月までの方。 (こどもは給付拡大部分に加入できません。) ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長保険年齢69歳までご継続できます。 |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【重病給付制度】
【主契約】
三大疾病※1(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)に対する保障です。
【7大疾病保障特約】
上記の三大疾病に加えて、4疾病(重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変)のいずれかで所定の状態に該当(悪性新生物(がん)※2は診断確定)されたときの保障です。
【がん・上皮内新生物保障特約】
悪性新生物(がん)※3、上皮内新生物と診断確定された場合の保障です。
余命6か月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。<リビング・ニーズ特約>
※1三大疾病とは:所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受けられたとき。
※2悪性新生物(がん)には、悪性黒色腫以外の皮膚がんや上皮内新生物を含みません。
※3悪性新生物(がん)には、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含みます。
特色 |
【主契約】 所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術をうけられたときに特定疾病保険金として、死亡・高度障害になられたときに死亡・高度障害保険金としてお受けとりできます。(特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。) 【7大疾病保障特約】 所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変を発病して所定の状態(※4)になったとき7大疾病保険金(※5)をお受けとりできます。 【がん・上皮内新生物保障特約】 所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたときがん・上皮内新生物保険金(※5)をお受けとりできます。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は、満71歳6ヵ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は、満71歳6ヵ月までの方) ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長保険年齢71歳までご継続できます。 |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
※4「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。
※5 7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。
(注)特約を付加するには、主契約の加入が必要です。
【Runner(ランナー)】
入院や医師の指示による自宅療養による就業障害に対する補償です。公的保障では十分なカバーができない部分を補償します。
特色 | 病気・ケガにより免責期間120日を超えて就業障害が継続した場合、月額最高10万円の補償が受けられ、最長60歳(55〜59歳の方は3年、所定の精神障害による就業障害の場合は24カ月が限度)、職場復帰できるまで補償が受けられます。また、平成25年1月1日より天災補償特約が自動セットされ、補償範囲が充実されました。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満18歳以上満59歳以下の方 ※加入資格には、年齢条件以外に告知内容該当も必要です。実際に適用される満年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。 ※申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
保険料 | 毎月の給与から控除します。(初回は1月から) |
退職後の取扱い | 取扱いできません。 |
保険金 | 就業障害が開始したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
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